「簡易リフト」とは、労働安全衛生法施行令、第1条の9で定義された名称です。

<労働安全衛生法施行令、第1条の9>

簡易リフトとは、 エレベーター(労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第五号までに掲げる事業の事業場に設置されるものに限るものとし、せり上げ装置、船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられるもの及び主として一般公衆の用に供されるものを除く。以下同じ。)のうち、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートル以下又はその天井の高さが一・二メートル以下のもの(次号の建設用リフトを除く。)をいう。

ようは、エレベーターのうち、大きさが1平方メートル以下で、高さが1.2メートル位階の小さなものを「簡易リフト」と言います。

ちなみに、「小荷物専用昇降機」というのは、建築基準法で定義された名称で、簡易リフトと良く似た基準ですが、微妙に違います。日本の法律ってこういう紛らわしいものが多すぎ!!!縦割り社会の弊害ですね。勉強する側としたら統一してくれ~と言いたい!!

項目 労働安全衛生法 建築基準法
適用の対象 工場等に設置されるエレベーター(一般公衆の用に供されるものは除く)で積載荷重0.25t以上のもの 人又は荷物を運搬する昇降機(用途・積載荷重にかかわらず)
区分 〇エレベーター

かごの面積1㎡超 かつ 高さ1.2m超

〇簡易リフト

かごの面積1㎡以下 又は 高さ1.2m以下

〇エレベーター

かごの面積1㎡超 又は 高さ1.2m超

〇簡易リフト

かごの面積1㎡以下 かつ 高さ1.2m以下

上記赤字の「かつ」と「又は」で下記のような違いになります。この「かつ」「又は」というのは、学科試験の設問にも良く出てきますが、こういう単語が問題をややこしくする原因!ちなみにこれを早く理解するために「AND」と「OR」に読み替えると、理解スピードが速くなります!

簡易リフトの定義

簡易リフトの設置には、届出が必要

この「簡易リフト」を現場に設置する場合、監督部署への設置届け出が必要になります。

「簡易リフト」や「小型専用昇降機」には荷物専用

人は乗ってはいけません!